2015年05月01日

看板設置 ♪

看板設置 ♪



市議会議員候補者は 公職選挙法施行令の規定により
選挙管理委員会委員長宛てに 証票の交付申請をすることにより
市内に 合計12本 の看板を設置することができます。

ほとんどの候補者は ずっと同じ場所に 常時設置されているようですが
私の場合は 選挙告示日の一月くらい前に 設置し
投開票日から一週間くらいの間に 撤去してもらいます。

ですから 設置場所も四年間経つと 何箇所か変わることになります。

遅ればせながら 本日 すべての看板の設置が完了しました ♪

看板の設置を ご了承してくださった皆様と
設置してくださった 看板屋様に ・・・・・
心より厚く御礼申し上げる次第です ♪






Posted by iketomo at 16:43│Comments(0)
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