2011年04月09日
民意について
地方自治法 第94条 には
「 町村は、条例で ……
議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる 」
と あります。
つまり、町と村 では、有権者総会 による
直接民主政治も可能 なのであります。
むろん 実際行っている町村 は ありません。
有権者の代表による 間接民主主義 が 当たり前となった今日では
有権者代表による 政治と民意のズレ が 誰にも意識されるようになった時に
直接民主主義の発想 が 振り返られる のでありましょう。
民意の 直接的な政治への反映 が 望ましい成果 を あげるために
有権者の皆様方の 賢明な判断 を 望む次第 であります。
とにかく 明日 4月10日(日) は ・・・・・
投票に行っていただきたい、と思います。
Posted by iketomo at 08:42│Comments(0)