2016年11月01日

秋号4 ♪





秋号4ページ目には 
蕨市議会の政務活動費 について書かせていただきましたが
紙面構成上 元原稿の半分ほどに短縮いたしましたので
ここに 元原稿を掲載させていただきます ♪

政務活動費使途マニュアル

新聞報道等で大きな話題となりましたが
富山市議会等で政務活動費の不正受給による議員辞職が相次ぎました。
私ども法令を遵守して活動している地方議員にとっては
甚だ迷惑なものであります。

蕨市議会の政務活動費は 地方自治法第100条第14項から第16項まで
及び「蕨市議会政務活動費の交付に関する条例」
並びに「蕨市議会政務活動費の交付に関する規程」により
本市議会議員の調査研究その他の活動に資するため
必要な経費の一部として交付されています。

また 本市においては 政務活動費が
会派(所属議員が1人の場合も含む)に対して交付されるため
政務活動費の支出の対象となるものについては
「会派が行う調査研究のための経費」とし
具体的には以下の項目等が条例に規定されています。

・調査研究費  会派が行う市の事務 
地方行政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

・研修費    会派が研修会を開催するために必要な経費
又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

・広報費    会派が行う市政について住民に報告するために要する経費

・広聴費    会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望
意見の聴取 住民相談等の活動に要する経費

・資料作成費  会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

・資料購入費  会派が行う活動に必要な図書 
資料等の購入に要する経費

さらに 本市議会では 会派が実際に政務活動費を支出するにあたり
その支出内容が条例の使途基準に適合するように
また 会派間での運用に差が生じないよう 
統一のルールとして「政務活動費使途マニュアル」を作成しています。
そのマニュアルを判断基準とすることで
政務活動費を適切に支出しているところです。 

これからも、新生会所属議員一同
会派の総意で市民の皆様の要望に応えられるよう
政務活動費を有効に使ってまいる所存です。


  


Posted by iketomo at 11:07Comments(0)