2010年04月05日

政務調査費 ♪





今日は終日、盟友 須賀 敬史 議員 と二人で控室にたてこもり (^O^)/
平成21年度の 新生会政務調査費のとりまとめ をしておりました。

政務調査費は ・・・・・
地方自治法第100条第13項及び第14項、
蕨市政務調査費の交付に関する条例 並びに
蕨市議会政務調査費の交付に関する規程 により、
蕨市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部 として
蕨市議会における会派に対して交付されます。

政務調査費の交付を受けた会派は、
当該政務調査費を規程で定める使途基準に従って使用しなければならず、
市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに
充ててはならないとされております。

なんつったって 議員定数の半数を擁する 9名の最大会派ですし、
↑ 政務調査費使途マニュアル を ひきながら、
遺漏なきよう とりまとめねばなりませんので、
今日一日では終わりませんでした。

続きは 明日の午後から行う予定であります ♪






  


Posted by iketomo at 20:09Comments(0)